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2018-08-02 人気:1767審査官は、本願と引用文献が、共に「回転させたウェーハ」であるとして本願を拒絶した。

審査官は、本願と引用文献が、共に「回転させたウェーハ」であるとして本願を拒絶した。
当所のエンジニア及び特許弁理士が入念に検討した結果、引用文献に対して本願が特有する特徴を説明する上で、元の記述を補正してはっきりと記述をして本願の技術特徴を明白に定義することで、審査官に本願請求の範囲の内容が引用文献とは異なることをはっきりと理解させ、本願が引用文献に既に開示された内容と類似であるとする問題を解決し、当特許が登録されました。

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